October 10, 2023
ミャンマーの外貨と両替の要件

2023年8月21日、ミャンマー中央銀行 (CBM) は、外貨の保有と交換に関連する権利と義務を改めて表明する公告を地元紙に掲載した。この公告では、外国為替取引ライセンス保有者は、現金とトラベラーズチェックの両方で同国で外貨両替業務を行うことができると強調されている。両替商で販売できる外貨には、米ドル (USD) 、ユーロ、シンガポールドル (SGD) 、タイバーツ (THB) 、マレーシアリンギ、中国元、日本円が含まれる。CBMは定期的に、国内居住者が1万米ドル相当の外貨を所持できるのは、受領日から最大6カ月間に限られると一般市民に警告している。外国為替管理法では、国内居住者とは、外国からの外交官や同様の任務を遂行する外国公務員を除き、過去12カ月間に183日以上ミャンマーに居住しているか、ミャンマーに主たる事務所を有していた個人;国内法に基づいて設立された会社、組織、事務所および外国法に基づいて合法的にミャンマーに設立された会社、組織、事務所、支店;ミャンマーが外国で任命した外交官またはその他の職員をいう。6ヶ月以内に外貨が使用されない場合は、正規の為替レート (現在は1 USD~2100 MMK) で認可された外貨両替業者に売却して交換するか、銀行口座に預金する必要があります。許可なく、または必要な免許を持たずに外貨を所持している人は、外国為替管理法に基づいて罰則の対象となります。

 

備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください: https://www.tilleke.com/insights/myanmar-reminds-public-of-foreign-currency-and-exchange-requirements/


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