デジタルプラットフォームサービスに関するタイの勅令(Royal Decree)の下で、電子取引開発庁(ETDA: Electronic Transactions Development Agency)への業務の通知を必要とする国内外のデジタルプラットフォーム事業者は、 2023年11月18日(または、2024年8月20日までに小規模または影響の少ないプラットフォームの場合)までに通知を行わなければならない。
このステップは、勅令の必須要件の一つである。勅令を遵守するための他の重要な情報は次のとおりである。
コンプライアンス及び執行
ETDAは、勅令に基づき9つの下位規則を発表した。これらの勅令は2023年8月21日に施行された(ただし、プラットフォームの利用規約に関する規則は2024年1月3日に施行予定である)。下位規則の遵守と執行に関する重要なポイントと手続ガイダンスを以下に示す。
次のステップ
国内外のデジタルプラットフォーム事業者は、自社のデジタルプラットフォームサービスがどの程度勅令の対象となっているかを判断するために、事業を評価する必要がある。評価が完了したら、各事業者は通知書と関連書類を作成し、適用期限までにETDAに提出しなければならない。さらに、事業者はコンプライアンス・チェックリストを完成させ、勅令とその下位法令の他のすべての要件に遵守する準備ができていることを確認する必要がある。
勅令に対する遵守、またはタイのデジタルプラットフォームサービスの要件の詳細については、Tilleke&Gibbinsのデジタルプラットフォーム専門家であるAthistha(Nop)Chitranukroh([email protected])、Thammapas Chanpanich([email protected])、又はRada Lamsam([email protected])にお問い合わせください。
備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。
Deadline Looms for Digital Platform Notification Requirement in Thailand