2023年12月25日、タイの個人データ保護委員会 (PDPC: Personal Data Protection Committee) は、2019年個人データ保護法 (PDPA: Personal Data Protection Act) の第28条および第29条に基づき、個人データの越境移転に関する重要な側面と基準について言及した二つの通知を発行した。これらの通知は2024年3月24日に施行される予定である。
通知の要点は以下の通りである。
適切なデータ保護基準 (第28条)
PDPAによって別段の定めがない限り、移転された個人データを受け取る移転先の国または国際機関は、以下の要因によって決定される 「適切なデータ保護基準」 を有していなければならない。
さらに、この通知により、PDPC事務局(Office of the Personal Data Protection Committee)は、独自に特定された、またはデータ管理者によって提出された事件を、PDPCに付託して裁定を求める権限を与えることになる。PDPCは、事件ごとに決定を下したり、適切なデータ保護基準を有していると考えられる相手国または国際機関のリストを作成したりする裁量権を有することになる。
拘束力のある企業規則と適切な保護措置 (第29条)
グローバルなデータ交換の分野では、個人データの安全かつ準拠した転送を可能にする主要なメカニズムとして、次の2つが存在する。
データの越境移転のための効果的なメカニズムと見なされるためには、BCRと適切な保護措置の両方が次のことを行う必要がある。
適切なデータ保護基準に関する決定がない場合、またはBCRが存在しない場合、適切な保護措置が実施されていれば、個人データの越境移転は許容される。この実施は、以下のいずれかの形式をとることができる。
この点に関して、タイは現在、タイモデルと海外モデルという2つの異なるSCCモデルを受け入れている。それぞれのモデルの具体的な規定と適用 (必要に応じてどちらを採用してもよい) を以下の表に要約する。
これには、通知に規定された個人データ保護の内容が含まれていなければならない。
国境を越えた個人データの移転に関するタイの要件、またはPDPAの遵守に関するあらゆる側面の詳細については、Athistha (Nop) Chitranukroh ([email protected]) 、Nopparat Lalitkomon ([email protected]) 、Gvavalin Mahakunkitchareon ([email protected]) 、Thammapas Chanpanich ([email protected]) 、Punyavee Koaysomboon ([email protected]) までお問い合わせください。
備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。
Thailand Unveils Regulations for Cross-Border Personal Data Transfer