工業・科学・技術・産業革新省(Ministry of Industry, Science, Technology, and Innovation)の知的財産局(Department of Industrial Property)の非公式発表によると、2024年10月15日から、カンボジアは特許年金の追納および回復に対して新たな罰則を実施する。この新しい罰則は、特許、実用新案証、および植物品種保護登録に適用される。
追加料金を回避し、係属中の出願の放棄や登録の失効を防ぐために、出願人および登録所有者は、年金期間が始まる前の6月以内、または期日までに各年金を支払う必要がある。
年金が期日までに支払われない場合、追納に関して6月の猶予期間が認められ、1日あたり500KHR(約0.125米ドル)の料金が請求される。この猶予期間内に支払いが行われない場合、特許は取り下げられたものとみなされるか、失効する。
しかしながら、特許部(Patent Office)は、年金期間後の6月以内に回復を認める。回復には、25米ドルの回復手数料と、猶予期間の開始から支払いが完了するまでの日割り手数料0.125米ドルが必要である。
追加料金を回避し、出願や登録が放棄される可能性を防ぐために、企業は、特許、実用新案証、および植物品種保護登録のすべての年金期日を追跡し、期日前にすべての年金を支払う必要がある。
この罰則の詳細、またはカンボジアにおける知的財産保護のあらゆる側面については、[email protected] でTilleke & Gibbinsまでお問い合わせください。
備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。
Cambodia to Assess New Penalty for Late Patent Annuity Payments