「中小企業」 (SMEs: Small and Medium Enterprises) に対する商品価格・サービス料の支払いにおける与信期間の上限等を定めた2021年5月24日付のタイ取引競争委員会 (TCC: Trade Competition Commission)布告は2021年12月から施行されていた。 この布告においては、「中小企業」が製品やサービスを販売する場合の「中小企業」に対する支払いにおいて与信期間の上限を規定していた。法定の期間よりも長い与信期間を設定することは、仏歴2560年(西暦2017年)取引競争法に違反する不公正取引行為に該当するとされた。上記布告においては、「中小企業」の定義を下記の通りに規定していた。
改正前の「中小企業」の定義
- 製造業: 従業員数200人以下、又は 年間売上高5億バーツ以下
- サービス業、卸売業、小売業: 従業員数100人以下、又は 年間売上高3億バーツ以下
この度、2022年7月6日付のタイ取引競争委員会布告においては「中小企業」の定義が以下の通りに改正された。
改正後の「中小企業」の定義
- 製造業: 従業員数200人以下、且つ 年間売上高5億バーツ以下
- サービス業、卸売業、小売業: 従業員数100人以下、且つ 年間売上高3億バーツ以下
改正前においては、従業員数基準又は売上高基準のどちらか一方のみを満たせばよいことになっていた。 改正後の「中小企業」の定義においては、「中小企業」とみなされるためには、従業員数基準と売上高基準の両方の基準を満たすことが必要とされている。この改正により、「中小企業」に該当する事業者が減少することが予測される。 布告に基づく与信期間を要請するためには、「中小企業」は、従業員数基準及び売上高基準を満たすことを証明する書類を取引先に提出しなければならない。 今回改正された「中
小企業」の定義は2022年9月16日から施行された
備考:本和文は英文記事から作成しました。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Thailand Tightens Definition of SMEs Eligible for Special Protection from Unfair Credit Terms