近年、ベトナム国家知的財産庁(以下、「知的財産庁」という)が発行する年次統計では、知的財産権譲渡の譲渡申請などを含む知的財産の取引件数や知的財産権の申請件数が増加していることが報告されている。それにもかかわらず、知的財産庁が承認した商標譲渡の登録数は、この増加傾向と異なり、2022年での1,281件から2023年には1,120件に減少している。この減少は、知的財産庁が商標譲渡を承認する際の過度に厳しい要件によるものであり、譲渡人の商号との矛盾を理由に譲渡登録を却下したことによるものと考えられている。
[1] 知的財産庁の譲渡登録に関する実務
ベトナム知的財産法は、第139条(4)に「商標に対する権利の譲渡は,当該商標を有する商品又はサービスの特質又は出所について混同を生じさせてはならない」と規定されているように、いくつかの場合に商標の譲渡を制限している。したがって、譲渡される商標が譲渡人の会社名の主要な要素と同一である場合、知的財産庁は、譲受人が商標を使用すると譲渡人の商号と混同されるとみなし、譲渡登録の申請を即座に却下する。この場合、知的財産庁は、権利者が以下の条件のうち少なくとも1つを証明する関係当局発行の書類を提出できる場合にのみ、譲渡登録の申請を受理する。
- 譲渡人が、その名義のすべての事業所および業務を譲受人に譲渡した場合
- 譲渡人が商標が付された商品/サービスに関連する事業目的を取りやめ、事業目的の削除が企業登録証明書に記録されている場合
- 契約締結後に、譲渡人が解散した、あるいは、存在しない場合
- 譲渡人が、契約締結後、譲渡された商標と同一または類似の要素を含まないように譲渡人の名称を変更した場合
- 譲渡人及び譲受人が関連会社である場合
これらの書類がない場合、譲渡登録の申請承認を取得するのが難しくなる可能性がある。多くの場合、譲渡登録の却下は、当事者が事件の続行を希望すると、知的財産庁Appeal Divisionでの手続に長期間要することになる。
[2] 知的財産庁の実務に関する意見の相違
譲渡人の商号との競合による譲渡申請却下の可能性に関する規定は何年も前から存在しており、知的財産庁は、譲渡された商標が譲渡人の名称の主要な要素と同一または類似している場合、譲渡登録を却下してきた。しかしながら、従来、これを理由に商標譲渡登録の申請却下がなされた場合には、譲渡人がベトナムにおいて当該会社名を使用していないこと、譲渡人と譲受人との間の提携関係を証明し、又は譲渡人が解散手続を開始したことを証明する宣言がなされれば、却下を覆すには十分であった。当局により発行された書類は不要であった。
それにもかかわらず、知的財産庁の実務は過去3年間で変化し、上記書類が必要になったため、知的財産保有者がこの理由での譲渡申請却下を克服するための問題が生じている。この変更点は、実務家の間、さらには知的財産庁内でも多くの議論を巻き起こしている。
論点は、却下自体に十分な根拠がないというものである。ベトナムでは、会社名はデフォルトで商号にはならない。通達11/2015/TT-BKHCNの第14.2条により、会社名は、実際の事業活動で使用され、知的財産法第76条および同第78条に規定されているいくつかの条件(例えば、その名を冠した事業体を同じ事業分野および地域で活動する他の事業体と区別できる)を満たしている場合にのみ商号と見なされる。そのため、ベトナムでの譲渡人の会社名の実際の使用に関する証拠/情報なしに、譲渡人の商号と競合することを理由に、知的財産庁が譲渡登録を却下したことに説得力がないように思われる。残念ながら、通達11/2015/TT-BKHCNはもはや有効ではなく、それを修正および補足するための新しい通達もまだ存在しない。
第二に、知的財産法は、他者の商号と混同される可能性があることを理由に出願申請中の商標が保護されることを禁じているが、著者は、申請中の商標が商号の所有者によって反対されない限り、知的財産庁が職権でこの理由により拒絶した事案を認識していない。
第三に、知的財産庁により示された譲渡却下を克服するための選択肢、特に当局により発行された書類の提出という要件は非現実的であるように思われる。例えば、ベトナムにおいて商標譲渡登録を申請する譲渡人は、事業を展開する各市場で、商標のビジネス戦略が異なる多国籍企業であるのが一般的である。この場合、ベトナムにおける単一の商標の譲渡を登録する目的のためだけに、社名の変更、譲渡された商標が付される商品・役務に関連して、削除される特定の商品等の削除、または事業所および事業活動の全部を譲受人に譲渡するよう要求することは不合理である。
譲渡人と譲受人が関連会社であっても、その関係を証明する法的書類の提出が難しい場合もある。場合によっては、譲渡人は知的財産権譲渡契約に署名した後に解散手続を行うが、譲受人への知的財産権の譲渡を含むすべての財産権に関する義務を履行した後にのみ解散し得る。当該手続には時間がかかるため、解散完了を証明する法的文書の提出を求める知的財産庁の要求は実現不可能と思われる。
[3] 推奨
2022年に公布され、2023年1月1日に施行された改正知的財産法と、2023年11月30日に施行されたその指針である通達23/2023/TT-BKHCNは、知的財産手続にさらなる光を当てている。ただし、これらの法的文書には、譲渡人の商号と同一の譲渡された商標の登録に関する明確な規定や指針はない。
現在、改正通達第23号の草案はパブリックコメントを受け付けており、知的財産実務家は、譲渡された商標が譲渡人の商号と同一または類似している場合、知的財産庁が要件を緩和することを推奨している。具体的には、譲渡人が会社名を使用しないことを宣言したこと、譲渡人と譲受人との提携関係を証明する宣言、または譲渡人が解散手続を開始したことを示す証拠は、過去に知的財産庁が認めたように、この理由での譲渡却下を克服するのに十分であると見なされるべきである。
将来的には、譲渡人の会社名が実際にベトナムで使用されているため、商号として保護される可能性があると考えられる根拠がある場合にのみ、譲渡申請却下すべきである。
備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。