ミャンマー商務省は、意匠法に基づく意匠登録に関する詳細な手続およびガイドラインを定めた意匠法規則を公布した。2023年9月29日付の告示No. 67/2023による規則の発表は、2019年の制定以来、施行が保留されている意匠法の施行に先立つ重要な進展である。
新たに公布された意匠法規則は、意匠法が施行される日から施行される。当該規則は、代理人の選任、審査、異議申立、優先権主張、登録、そして、譲渡・ライセンスなど、意匠関連事項の実質的な手続を定めている。
[1] 登録出願
意匠法および意匠法規則が施行され、出願手数料および様式が利用可能になると、個人および法人は、電子的に、(現地代理人によるものを含む)直接、または郵送により、知的財産局に意匠登録出願を行うことができる。ミャンマーにおいて法人化されていない又は居住していない出願人は、所定の様式により現地代理人を選任しなければならない。この様式は、出願人が法人化されている又は居住している国の公証人により公証を受けている必要がある。
[2] 出願要件
ミャンマーは、ロカルノ協定によって定められた最新のロカルノ分類に従う。意匠登録出願は、ミャンマー語または英語により行うことができ、次の事項を含まなければならない。
- 出願人の氏名、住所、ID番号(個人のパスポートまたはミャンマー国民登録証番号(Myanmar citizenship scrutiny card number)、法人の法人ID番号)
- 該当する場合、現地代理人を選任する公証された様式
- 該当する場合、所定の様式を使用し、創作者の氏名、国籍および住所
- 意匠に関連する物品のロカルノ分類および下位分類
- 意匠の図面、写真またはグラフィック表現
- ロカルノ分類に記載された物品の表示
- 意匠の表示を説明する説明書(100字以内)
- 意匠の数(最大100まで;すべての物品は同じロカルノ分類に属していなければならない)
- 該当する場合、公開延期の期間
なお、出願手数料および意匠関連事項の様式は、関係当局によりまだ公表されていない。
備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください: https://www.tilleke.com/insights/myanmar-issues-industrial-design-rules