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概要

1世紀以上にわたって日本の投資家が東南アジアにおいて成功できるように支援

Tilleke & Gibbins は、カンボジア、インドネシア、ラオス、ミャンマー、タイ、ベトナムで業務を行う 230 人以上の法律専門家を擁する東南アジアの総合法律事務所です。 当事務所は、アジアの経済拡大を牽引する日本の投資家や企業に法的ソリューションを提供している。 1890年にバンコクで設立された当事務所は、タイで最も古く、最大規模の法律事務所の1つであり、また、ベトナムにおける最初の外国認可法律事務所であり、そして、東南アジアを代表する国際法律事務所です。

当事務所のジャパンデスクは、クライアントと日本語で対応できる法律専門家が在籍しています。また、当事務所は、日本の複合企業体、Fortune Global 500のグローバル企業、投資家、スタートアップ企業に東南アジアにおけるあらゆる法的事項についてアドバイスを行ってきた豊富な経験を持つ法律専門家で構成されています。 Tilleke & Gibbinsは、地域全体の現地の法律や規制に関する包括的な知識と、日本のビジネスニーズや文化に対する深い理解とのバランスを保ちながら、日本のクライアントが東南アジアに参入し、優れた成果を上げるために必要な提案と優れたクライアントサービスとを提供します。

連絡先

シンシア・ポーナワライは、Tilleke & Gibbinsの顧問で、同事務所のジャパンデスクのリーダーです。 シンシアは、Tilleke & Gibbins のパートナーとしての 20 年を含む 30 年以上の法律実務を経験し、M&A、合弁事業、融資取引、不動産および建設、事業再編および倒産などの複雑な取引について日本の投資家にアドバイスを行っています。 シンシア は、Chambers Asia-Pacific により、企業/M&A および不動産の分野で評価されています。

 

シンシアは、日本語、英語、フィリピン語、タイ語に堪能で、京都大学で法律研修を受け、LLB、LLM、法学博士の学位を取得しました。 彼女はその優れた日本語と法律スキルを活かして、タイや東南アジア全域でのビジネスチャンスに投資しようとしている日本の投資家の信頼できるアドバイザーとしての役割を果たしてきました。

大竹徳成氏は、Tilleke & Gibbinsの知的財産グループのコンサルタントであり、ジャパンデスクの共同責任者です。 20年近くの経験を持つ日本の弁理士であり、化学、制御システム、電気および機械工学、ロボット工学、計測工学、およびソフトウェアに関する国際特許出願、内外出願および外内出願の手続においてクライアントを支援しています。 彼の専門知識は、侵害分析、特許調査、特許明細書作成、特許翻訳 (日英/英日) および特許出願に関連するその他の幅広い事項をカバーしています。

東南アジアのリーディン グ・ローファーム

弁護士・専門家総数
+ 50
事務所の歴史
30
ローファーム ・ オブ ・ ザ ・ イ ア
0
事務所数
0

実績

  • 日本の化粧品会社に対し、タイのヘアケア会社およびそのタイとベトナムの子会社 4 社の複雑な株式および資産買収についてアドバイスを提供
  • 日本の大手不動産開発会社による、タイ・チョンブリ市のサービスアパートメントを保有する3社の株式取得を支援
  • 日本の上場企業のシンガポール海外部門に対し、タイの化学会社の株式の60%を6億7,000万バーツで取得することについて助言
  • オフィスおよびその他のビジネス機器の日本に本社を置くプロバイダーを代理し、日本の大手多国籍電気企業との合併におけるタイ側業務の監督
  • 日本の電気会社に対して、ベトナムの外国投資企業の資産を(資産または株式の取得を通じて)取得するための潜在的な構造についてアドバイスを提供
  • 異なる区分の類似商標の登録を申請した相手方当事者からクライアントの知的財産権を保護するために、インドネシアの商標局 (TMO: Trademark Office) への商標異議申し立ての準備および提出を支援
  • 日本の大手食品・バイオテクノロジー企業に依頼され、タイの侵害者に対してクライアントの知的財産権を行使するための大規模な模倣品掃討プロジェクトを実施し、150,000 点を超える模倣品を押収
  • 恒久的な施設に関するタイ歳入局との紛争において、100%日系タイ企業を代理して成功を収めた。 最終的に、歳入局は私たちの主張に同意し、クライアントは税金や手数料を課されることから免れた。
  • さまざまな産業用・製造用機器および関連ソリューションを提供する日本に本社を置く大手プロバイダーのタイ子会社を代理し、タイにおける自社製品の販売契約の見直しの実施
  • 日本の製造業者に対し、総額48億円相当の合併に関してタイの合併制度についての助言
  • タイ・バンコクの画期的な住宅開発プロジェクトの中央ユーティリティプラント建設に関する12億8,000万バーツの契約のレビューおよび交渉において、タイと日本の企業を支援
  • 大手インターネット企業による、タイの個人データ保護法に基づく規制を遵守するための現地データプライバシー担当者として任命
  • カンボジアにおける40MWの太陽光発電所の入札を支援するとともに、カンボジアのルーフトップ太陽光発電事業の実行可能なビジネスモデルと規制要件についてアドバイスするために、日本の世界的なエネルギー会社に雇われました
  • 日本の大手自動車企業に対して、ラオスの現地パートナーとの販売枠組みの基礎を形成するテンプレート販売契約の見直しおよび修正を支援
  • タイの上場クレジットカード事業者とのシンジケートタームローン取引を主導する日本の大手銀行の支援( このローンは借手の資産によって担保されていなかった)
  • 日本の大手銀行2行を代理し、総額約1億9,000万ドル相当のシンジケートローン融資の担保書類の作成を担当

インサイト

Tilleke & Gibbins は、東南アジアにおけるすべての最新の法的発展に関する最新情報を定期的に提供し、ビジネスに影響を与える刻々と変化する法的状況を乗り切るために必要な最新の知識を確実に得られるようにします。 以下で当社の出版物ライブラリ全体を閲覧できます。

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Resources Date Range

最新記事

December 16, 2024
近年、タイはデジタル資産を規制し、金融エコシステムに統合するための重要な措置を講じてきた。本記事では、タイにおけるデジタル資産ビジネスを規制する枠組みについて検討し、主要な法律、規制対象の活動、および急速に進化するこの分野における最近の動向に焦点を当てている。 規制環境 2018年、タイはデジタル資産ビジネスに関する緊急法令を制定し、暗号通貨 (cryptocurrencies)およびデジタルトークン(digital tokens)に対するタイ国のアプローチにおいて重要な瞬間を迎えた。法令は、証券取引委員会(SEC: Securities and Exchange Commission)および財務省の監督の下、デジタル資産のプライマリー市場とセカンダリー市場の両方に対する包括的な規制枠組みを提供している。 プライマリー市場において、法令は、イニシャル・コイン・オファリング(ICO:initial coin offerings)を通じたデジタル資産の発行および販売を規制している。規制の重要な特徴は、ICOがSEC承認のICOポータルを通じて実施される必要があるということが要求されている点である。このアプローチは、デジタルトークン販売を通じて資金を調達しようとする企業に対して、構造化され監督された環境を提供することを目的としている。 セカンダリー市場において、法令は、デジタル資産取引所、ブローカー、ディーラー、アドバイザリーサービス、ファンドマネージャー、およびカストディアン(custodian)を含むさまざまなデジタル資産仲介業者に対する規制枠組みを概説している。 SECは、デジタル資産関連の政策を実施する際に、ライセンスを受けたデジタル資産仲介業者に対して継続的な義務を課している。これには、デジタル資産取引所での特定のデジタル資産の上場に対する制限や、支払手段としてのデジタル資産を仲介する業者に対する制限が含まれる。 規制の動向と展望 SECは、グローバルなトレンドや市場の発展に対応するために、デジタル資産規制を定期的に改正することに尽力している。このアプローチの顕著な例として、SECが規制外の即時利用可能なユーティリティトークンの分類を以下の2つのグループに分けて精緻化しようとしていることが挙げられる: グループ1:消費目的または認証のデジタル表現として発行された即時利用可能なユーティリティトークン(例:権利者が特定の権利を持つNFT、カーボンクレジットの認証)。 グループ2:グループ1に指定されていない即時利用可能なユーティリティトークン(例:ネイティブ/ガバナンストークンおよび取引所トークン)で、発行者がタイのデジタル資産取引所に上場する意図がないもの。 もう一つの興味深い潜在的な発展として、SECがデジタル資産ビジネス専用の規制サンドボックスの設立を提案していることが挙げられる。このサンドボックスでは、参加者が最大1年間、管理された環境内でイノベーションをテストすることができ、参加期間中はデジタル資産ビジネスのライセンス要件から免除される可能性が高い。 今後の展望 タイにおけるデジタル資産ビジネスの統治アプローチは、明確な規制枠組みと、市場の進展を支えるために継続的な更新が必要であるという理解を組み合わせたものである。 タイのデジタル資産分野で事業を展開している、または参入を検討している企業にとって、最新の規制更新について情報を常に把握し、新しい要件に適応する準備を整えることは、重要な競争優位性を提供し、タイのデジタル資産エコシステムに参加するための新たな機会を開く可能性がある。 タイのデジタル資産ビジネス規制の詳細については、Athistha (Nop) Chitranukroh又Pornpan Wichawutまでお問い合わせください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Fintech Insights: Digital Asset Business Regulations in Thailand
November 20, 2024
工業・科学・技術・産業革新省(Ministry of Industry, Science, Technology, and Innovation)の知的財産局(Department of Industrial Property)の非公式発表によると、2024年10月15日から、カンボジアは特許年金の追納および回復に対して新たな罰則を実施する。この新しい罰則は、特許、実用新案証、および植物品種保護登録に適用される。 追加料金を回避し、係属中の出願の放棄や登録の失効を防ぐために、出願人および登録所有者は、年金期間が始まる前の6月以内、または期日までに各年金を支払う必要がある。 年金が期日までに支払われない場合、追納に関して6月の猶予期間が認められ、1日あたり500KHR(約0.125米ドル)の料金が請求される。この猶予期間内に支払いが行われない場合、特許は取り下げられたものとみなされるか、失効する。 しかしながら、特許部(Patent Office)は、年金期間後の6月以内に回復を認める。回復には、25米ドルの回復手数料と、猶予期間の開始から支払いが完了するまでの日割り手数料0.125米ドルが必要である。 追加料金を回避し、出願や登録が放棄される可能性を防ぐために、企業は、特許、実用新案証、および植物品種保護登録のすべての年金期日を追跡し、期日前にすべての年金を支払う必要がある。 この罰則の詳細、またはカンボジアにおける知的財産保護のあらゆる側面については、[email protected] でTilleke & Gibbinsまでお問い合わせください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Cambodia to Assess New Penalty for Late Patent Annuity Payments
November 20, 2024
2024年10月31日、ミャンマー知的財産局(IPD: Intellectual Property Department)は、特許法に基づいて、特許出願および実用新案登録出願の受付を正式に開始すると発表した。知的財産局 通知 No. 14/2024に含まれるこの重要な進展は、国内で特許権および実用新案権を取得するための新たな道を開くものである。 2019年3月11日にミャンマー特許法(Pyidaungsu Hluttaw Law No. 7/2019)が成立し、物および方法の発明の保護に関する枠組みが設けられた。ミャンマーの歴史上、特許の保護に具体的に取り組む最初の法律である。特許法は、2024年5月31日に、国家行政評議会通達第106/2024号に基づいて施行された。 この新しい枠組みを実施するため、商務省(MOC:  Ministry of Commerce)は2024年6月4日、特許・実用新案の関連事項の要件および手続を詳述した通達第43/2024号に基づき、特許規則を公布した。その後、商務省は、2024年7月19日付の通達第54/2024号に基づき、特許・実用新案の関連事項の出願に使用する公式様式を明らかにした。2024年10月22日、知的財産庁は、通達第2/2024号に基づき、特許及び実用新案の年金手数料を含む手数料を公表した。 出願人(個人と法人の両方)は、特許出願と実用新案登録出願を、本人が(直接的または現地代理人を通じて)電子的に、または郵送により、知的財産局に、提出できるようになった。 特許を受けるためには、発明は以下の要件を満たさなければならない。 出願日または(主張されている場合)優先日より前に、いかなる手段によっていずれの場所においても一般に公開されていないこと 進歩性を有していること 産業上利用できること 実用新案登録を受けるためには、進歩性が必要ない点を除いて、要件は同じである。 これは、ミャンマーで発明を保護しようとしているイノベーターや投資家にとって極めて重要である。すべての利害関係者は、ミャンマーでの特許および実用新案登録の新たな機会を利用することが奨励される。 しかしながら、現在、ミャンマーは、特許協力条約(PCT)もパリ条約も批准していないので、PCTルートによる特許出願そして実用新案登録出願の受付を行っておらず、パリ条約に基づく優先権の主張もまだ認められない。しかしながら、世界貿易機関(WTO)加盟国の出願に基づく優先権を、その発明の先願である当該出願の出願日から1年以内であれば、主張することができる。 ミャンマーにおける特許出願・実用新案登録出願、または知的財産を保護するためのミャンマーの進化する法的枠組みのあらゆる側面についての詳細は、[email protected]でTilleke & Gibbinsまでお問い合わせください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Myanmar Starts Accepting Patent and Utility Model Applications
November 20, 2024
[1] バックグラウンド 2017年11月にタイがマドリッド協定議定書に加盟して以来、タイの商標登録を取り巻く状況は大きく変化している。ブランド所有者は、国内ルートに加えて、国際出願プロセスを通じてタイで商標保護を求めることができる。このようにグローバルな実務との整合により、登録プロセスが簡素化され、企業はこの主要な東南アジア市場でブランドを保護するための貴重な道筋を得ることができた。 しかしながら、合理化されたプロセスにもかかわらず、タイ知的財産局の商標部の技術的な不具合により、商標登録証および暫定的拒絶通報後の保護認容声明(一般に「Model Form 5」と呼ばれる)の発行が遅れている。これらの文書は、商標登録を確定し、タイ国内での有効性を確認するために重要である。しかしながら、この技術的な問題は、暫定的拒絶通報が送付されなかった保護認容声明の発行には影響を与えなかったことに注意することが重要である。 [2] 最近の動向 幸いなことに、2024年8月19日現在、商標部はこれらの重要な文書の発行に影響を与える技術的な問題を解決した。不具合が修正されたため、商標部は、商標登録証、そして、暫定的拒絶通報後にタイを指定する保護認容声明のバックログの処理を開始した。 [3] ブランド所有者にとっての意味 この技術的な問題の解決は、タイにおいて商標登録証を待っていたブランド所有者にとって重要なマイルストーンである。商標部がバックログの解消により、商標登録証及び保護認容声明の発行がより迅速に進行する可能性がある。遅延の影響を受けた人々にとって、終わりは見えてきた。これらの書類の発行により、ブランド所有者はタイでの商標登録を正式に完了し、タイの法律に基づく保護の恩恵を受けることができる。 それまでの間、権利行使や商標の譲渡など、特定の目的で商標登録証が必要なブランド所有者は、現地弁護士に相談する必要がある。このような場合、常に入手可能な登録事項の謄本(certified extract)を要求することが有益である場合がある。 [4] 今後の展望 商標部は現在、バックログへの対処を引き続き進めている。その間、ブランド所有者はポートフォリオを見直し、現地弁護士に相談して、各商標に最も適切な登録ルート(国内または国際)を選択する必要がある。この戦略的なアプローチは、各登録システムの利点を最適化するのに役立つ。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 The Wait is (Almost) Over for Local Certificates for IR Designations
November 20, 2024
近年、ベトナム国家知的財産庁(以下、「知的財産庁」という)が発行する年次統計では、知的財産権譲渡の譲渡申請などを含む知的財産の取引件数や知的財産権の申請件数が増加していることが報告されている。それにもかかわらず、知的財産庁が承認した商標譲渡の登録数は、この増加傾向と異なり、2022年での1,281件から2023年には1,120件に減少している。この減少は、知的財産庁が商標譲渡を承認する際の過度に厳しい要件によるものであり、譲渡人の商号との矛盾を理由に譲渡登録を却下したことによるものと考えられている。 [1] 知的財産庁の譲渡登録に関する実務 ベトナム知的財産法は、第139条(4)に「商標に対する権利の譲渡は,当該商標を有する商品又はサービスの特質又は出所について混同を生じさせてはならない」と規定されているように、いくつかの場合に商標の譲渡を制限している。したがって、譲渡される商標が譲渡人の会社名の主要な要素と同一である場合、知的財産庁は、譲受人が商標を使用すると譲渡人の商号と混同されるとみなし、譲渡登録の申請を即座に却下する。この場合、知的財産庁は、権利者が以下の条件のうち少なくとも1つを証明する関係当局発行の書類を提出できる場合にのみ、譲渡登録の申請を受理する。 譲渡人が、その名義のすべての事業所および業務を譲受人に譲渡した場合 譲渡人が商標が付された商品/サービスに関連する事業目的を取りやめ、事業目的の削除が企業登録証明書に記録されている場合 契約締結後に、譲渡人が解散した、あるいは、存在しない場合 譲渡人が、契約締結後、譲渡された商標と同一または類似の要素を含まないように譲渡人の名称を変更した場合 譲渡人及び譲受人が関連会社である場合 これらの書類がない場合、譲渡登録の申請承認を取得するのが難しくなる可能性がある。多くの場合、譲渡登録の却下は、当事者が事件の続行を希望すると、知的財産庁Appeal Divisionでの手続に長期間要することになる。 [2] 知的財産庁の実務に関する意見の相違 譲渡人の商号との競合による譲渡申請却下の可能性に関する規定は何年も前から存在しており、知的財産庁は、譲渡された商標が譲渡人の名称の主要な要素と同一または類似している場合、譲渡登録を却下してきた。しかしながら、従来、これを理由に商標譲渡登録の申請却下がなされた場合には、譲渡人がベトナムにおいて当該会社名を使用していないこと、譲渡人と譲受人との間の提携関係を証明し、又は譲渡人が解散手続を開始したことを証明する宣言がなされれば、却下を覆すには十分であった。当局により発行された書類は不要であった。 それにもかかわらず、知的財産庁の実務は過去3年間で変化し、上記書類が必要になったため、知的財産保有者がこの理由での譲渡申請却下を克服するための問題が生じている。この変更点は、実務家の間、さらには知的財産庁内でも多くの議論を巻き起こしている。 論点は、却下自体に十分な根拠がないというものである。ベトナムでは、会社名はデフォルトで商号にはならない。通達11/2015/TT-BKHCNの第14.2条により、会社名は、実際の事業活動で使用され、知的財産法第76条および同第78条に規定されているいくつかの条件(例えば、その名を冠した事業体を同じ事業分野および地域で活動する他の事業体と区別できる)を満たしている場合にのみ商号と見なされる。そのため、ベトナムでの譲渡人の会社名の実際の使用に関する証拠/情報なしに、譲渡人の商号と競合することを理由に、知的財産庁が譲渡登録を却下したことに説得力がないように思われる。残念ながら、通達11/2015/TT-BKHCNはもはや有効ではなく、それを修正および補足するための新しい通達もまだ存在しない。 第二に、知的財産法は、他者の商号と混同される可能性があることを理由に出願申請中の商標が保護されることを禁じているが、著者は、申請中の商標が商号の所有者によって反対されない限り、知的財産庁が職権でこの理由により拒絶した事案を認識していない。 第三に、知的財産庁により示された譲渡却下を克服するための選択肢、特に当局により発行された書類の提出という要件は非現実的であるように思われる。例えば、ベトナムにおいて商標譲渡登録を申請する譲渡人は、事業を展開する各市場で、商標のビジネス戦略が異なる多国籍企業であるのが一般的である。この場合、ベトナムにおける単一の商標の譲渡を登録する目的のためだけに、社名の変更、譲渡された商標が付される商品・役務に関連して、削除される特定の商品等の削除、または事業所および事業活動の全部を譲受人に譲渡するよう要求することは不合理である。 譲渡人と譲受人が関連会社であっても、その関係を証明する法的書類の提出が難しい場合もある。場合によっては、譲渡人は知的財産権譲渡契約に署名した後に解散手続を行うが、譲受人への知的財産権の譲渡を含むすべての財産権に関する義務を履行した後にのみ解散し得る。当該手続には時間がかかるため、解散完了を証明する法的文書の提出を求める知的財産庁の要求は実現不可能と思われる。 [3] 推奨 2022年に公布され、2023年1月1日に施行された改正知的財産法と、2023年11月30日に施行されたその指針である通達23/2023/TT-BKHCNは、知的財産手続にさらなる光を当てている。ただし、これらの法的文書には、譲渡人の商号と同一の譲渡された商標の登録に関する明確な規定や指針はない。 現在、改正通達第23号の草案はパブリックコメントを受け付けており、知的財産実務家は、譲渡された商標が譲渡人の商号と同一または類似している場合、知的財産庁が要件を緩和することを推奨している。具体的には、譲渡人が会社名を使用しないことを宣言したこと、譲渡人と譲受人との提携関係を証明する宣言、または譲渡人が解散手続を開始したことを示す証拠は、過去に知的財産庁が認めたように、この理由での譲渡却下を克服するのに十分であると見なされるべきである。 将来的には、譲渡人の会社名が実際にベトナムで使用されているため、商号として保護される可能性があると考えられる根拠がある場合にのみ、譲渡申請却下すべきである。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Vietnam: Challenges in Recordal of Trademark Assignments
November 15, 2024
クラウドファンディングは、特にスタートアップ企業や中小企業にとって、資金調達の有望な選択肢となっている。タイでは、投資型クラウドファンディングは基本的に証券取引委員会(SEC: Securities and Exchange Commission)の監督下にある。SECは、クラウドファンディングのポータルにライセンスを与えて監督する責任があり、投資家保護及び市場の健全性を確保しながら、規制要件の遵守を保証する。 タイのクラウドファンディング規制は、SECの認可を受けたクラウドファンディング・ポータルを通じて株式や債券を販売することで、非上場企業が資金を調達することを認めている。この枠組みは、代替的な資金調達手段を求める企業や、新たな機会を求める投資家にとって、新たな可能性を開くものである。 クラウドファンディング・ポータル タイの規制では、「クラウドファンディング・ポータル」は、有価証券を販売するために開発されたウェブサイト、携帯電話アプリケーション、その他同様の電子メディアと定義されている。 タイでクラウドファンディング・ポータルを運営するには、申請者はいくつかの主要な要件を満たす必要がある: タイ法人:申請者はタイ法上の法人として設立しなければならない。この要件により、ポータル運営者が現地での重要なプレゼンスを持ち、タイの法律に従うことが保証される。 最低資本金: 最低500万タイバーツの払込済み登録資本金が必要である。この資本要件は、ポータル運営者が運営を維持するのに十分な財源を確保するのに役立つ。 運営準備:申請者は、SECに運営承認を申請する時点で、クラウドファンディング・ポータルのシステムを使用できる状態にしておかなければならない。この要件は、クラウドファンディング・ポータルサービスを提供するための申請者の技術的能力と準備を示すものである。 これらの要件は、クラウドファンディング・ポータルの運営者が十分な資本を持ち、技術的な準備を終え、タイのマーケット内で運営することを保証するためのものである。 ビジネス及び投資への影響 タイにおけるクラウドファンディングの規制枠組みは、認可を受けたクラウドファンディング・ポータルが資金調達のための構造化された規制環境を提供するため、非上場企業に資金調達の新たな手段を提供する。ただし、こうした枠組みを通じて証券を販売する場合、企業はSECの規制を確実に遵守しなければならない。 投資家にとって、クラウドファンディングは、特にスタートアップ企業や中小企業に新たな投資機会を提供する。SECが提供する規制監視は、ある程度の保護と標準化を提供する。クラウドファンディング投資に関連するリスクを理解し、投資先候補のデューデリジェンスを行う投資家にとって、クラウドファンディングは投資を多様化する魅力的な手段となり得る。 クラウドファンディングの規制的枠組みの確立は、より多様性のある包括的な金融エコシステムに向けたタイの取り組みにおける重要な一歩となる。企業が資本を調達し、投資家が新たな機会に参加するための構造化された環境を提供することで、クラウドファンディングは進化するタイのフィンテック状況においてイノベーションと経済成長を促進する可能性を秘めている。 タイのクラウドファンディング規制の詳細については、Athistha (Nop) Chitranukroh又Pornpan Wichawutはまでお問い合わせください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Fintech Insights: Crowdfunding Regulations in Thailand
November 15, 2024
タイ証券取引委員会(SEC: Securities and Exchange Commission)は2024年9月18日、外資系事業者がタイで投資サービスを提供しやすくするための包括的なガイドラインを発表した。このガイドラインは、タイが世界的な金融ハブになるという目標を支援し、ビジネスのしやすさを強化する政府の取り組みと一致するように設計されている。 ガイドラインは主に、外国企業が証券やデリバティブのライセンスを申請するプロセスを合理化し、証券(株式、投資信託、集団投資スキームなど)やデリバティブ(先物やオプションなど)を提供する事業者のタイ市場への参入をより迅速かつ透明性の高いものにすることに焦点を当てている。 迅速なライセンス取得 新ガイドラインの下で、SECはタイでの証券ビジネスを希望する外国企業に支援を提供する。この支援には、タイで法人を設立していること、5年以上連続してグループ会社のシステムを運営していること、IOSCO MMoU(International Organization of Securities Commissions Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information:  証券監督者国際機構協議・協力及び情報交換に関する多国間覚書)に基づく規制当局の監督を受けていることなど、一定の資格を満たす外国企業に対する迅速なライセンス取得プロセスが含まれる。 またSECは商務省と協力し、投資信託の純資産価値計算・評価や資本市場商品の販売促進など、証券やデリバティブ業務に関連または支援する特定のサービスを提供する企業に対し、外国事業ライセンスの免除を認めている。外国事業ライセンスの申請は、外国事業者にとって複雑なプロセスであったが、この免除措置により、そのような複雑さを軽減することができる。 規制負担軽減のための対象ライセンス免除 特定の投資サービスを提供する外国人事業者は、証券およびデリバティブのライセンス取得要件が全面的に免除される可能性があり、完全なライセンス取得プロセスに関連する時間とコストが節約でき、迅速かつ効率的に事業を開始することができる。主な免除される事項は以下の通り: 機関投資家のみにデリバティブ・サービスを提供する外国業者は、デリバティブ・ディーラーとしての登録のみが必要となる。これは、ライセンスの厳格な要件に比べ、軽微なものである。 外国業者は、(i)適格な行動/プロトコルの下で投資アドバイスを提供する場合、または(ii)現地でライセンスを取得した仲介業者を通じてタイの投資家のオフショア投資を支援する場合は、ライセンスが免除される。 タイにおける限定的な事業に対する柔軟性 ガイドラインの下、SECはタイで小規模な事業展開を希望する事業者に引き続き柔軟性を認めている。外国事業者は次のことが可能である: 市場情報を収集するためにタイに駐在員事務所を設置すること。ただし、駐在員事務所の活動がタイでの証券業務の運営や証券の募集に関与しないことを条件とする。駐在員事務所の設立にはSECの承認が必要である。 調査やバックオフィスのサポートなど、非中核業務を現地企業に委託する。 SECの支援と柔軟性が増したとはいえ、法律や罰則が複雑であるため、外国人事業者はタイ市場に参入する前に現地の専門家に相談することをお勧めする。 タイで証券/デリバティブ商品を販売するための実務的なガイドラインについて、あるいはライセンスの申請について、さらに詳しい説明が必要な場合は、弊所の専門家Kobkit Thienpreecha([email protected])、Patcharaporn Pootranon([email protected])、Veerakorn Samranweth([email protected])、Nutavit Sirikan([email protected])までお問い合わせください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 New Thai SEC Guidelines Simplify Market Entry for Foreign Securities Businesses  
September 11, 2024
2024年7月17日、タイは、退職した従業員に対する退職手当に関する個人所得税の非課税金額を引き上げるために、歳入税に関する歳入法に基づく省令394号(B.E.2567)(Ministerial Regulation under the Revenue Code regarding Revenue Tax No. 394 (B.E. 2567))を公布しました。 本省令に基づき、退職した従業員は、60万タイバーツを上限として、過去400日間の賃金に相当する退職手当の金額を上限として、退職手当の個人所得税が免除されます。この非課税措置は、定年退職又は有期雇用契約の満了に関する退職手当には適用されません。 従前、1998年から適用されていたこの非課税措置は、過去300日分の賃金に相当する金額にのみ適用され、上限は30万タイバーツでした。これにより、労働保護法(Labor Protection Act B.E.2541 (LPA) )に規定された退職手当の最高賃金率と一致させていました。しかしながら、2019年にLPAが改正された際、退職手当の最高賃金率は、10年以上勤務した者の過去300日分の賃金に相当する率から、20年以上勤務した者の過去400日分の賃金に相当する率に引き上げられました。現在の省令は、改定された退職手当の賃金率に合わせるとともに、タイのインフレ率の上昇を考慮して制定されました。 新しい非課税率は、2023年1月1日以降に受領した課税所得に適用されます。2023年に源泉徴収され、2024年に申告された退職手当の超過分については、税務局の説明に従って、個人は税務局に還付を請求することができます。これは、所得税申告書への申告期限から3年以内に、適用される手続に従って行う必要があります。 退職手当の非課税措置、又はタイの雇用法に関する詳細については、Pimvimol Vipamaneerut([email protected])、Ketnut Pukahuta([email protected])、Dusita Khanijou([email protected])、又はChomanut Arif([email protected])までお問い合わせください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Thailand Adjusts Income Tax Exemption for Severance Pay
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