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概要

1世紀以上にわたって日本の投資家が東南アジアにおいて成功できるように支援

Tilleke & Gibbins は、カンボジア、インドネシア、ラオス、ミャンマー、タイ、ベトナムで業務を行う 230 人以上の法律専門家を擁する東南アジアの総合法律事務所です。 当事務所は、アジアの経済拡大を牽引する日本の投資家や企業に法的ソリューションを提供している。 1890年にバンコクで設立された当事務所は、タイで最も古く、最大規模の法律事務所の1つであり、また、ベトナムにおける最初の外国認可法律事務所であり、そして、東南アジアを代表する国際法律事務所です。

当事務所のジャパンデスクは、クライアントと日本語で対応できる法律専門家が在籍しています。また、当事務所は、日本の複合企業体、Fortune Global 500のグローバル企業、投資家、スタートアップ企業に東南アジアにおけるあらゆる法的事項についてアドバイスを行ってきた豊富な経験を持つ法律専門家で構成されています。 Tilleke & Gibbinsは、地域全体の現地の法律や規制に関する包括的な知識と、日本のビジネスニーズや文化に対する深い理解とのバランスを保ちながら、日本のクライアントが東南アジアに参入し、優れた成果を上げるために必要な提案と優れたクライアントサービスとを提供します。

連絡先

シンシア・ポーナワライは、Tilleke & Gibbinsの顧問で、同事務所のジャパンデスクのリーダーです。 シンシアは、Tilleke & Gibbins のパートナーとしての 20 年を含む 30 年以上の法律実務を経験し、M&A、合弁事業、融資取引、不動産および建設、事業再編および倒産などの複雑な取引について日本の投資家にアドバイスを行っています。 シンシア は、Chambers Asia-Pacific により、企業/M&A および不動産の分野で評価されています。

 

シンシアは、日本語、英語、フィリピン語、タイ語に堪能で、京都大学で法律研修を受け、LLB、LLM、法学博士の学位を取得しました。 彼女はその優れた日本語と法律スキルを活かして、タイや東南アジア全域でのビジネスチャンスに投資しようとしている日本の投資家の信頼できるアドバイザーとしての役割を果たしてきました。

大竹徳成氏は、Tilleke & Gibbinsの知的財産グループのコンサルタントであり、ジャパンデスクの共同責任者です。 20年近くの経験を持つ日本の弁理士であり、化学、制御システム、電気および機械工学、ロボット工学、計測工学、およびソフトウェアに関する国際特許出願、内外出願および外内出願の手続においてクライアントを支援しています。 彼の専門知識は、侵害分析、特許調査、特許明細書作成、特許翻訳 (日英/英日) および特許出願に関連するその他の幅広い事項をカバーしています。

東南アジアのリーディン グ・ローファーム

弁護士・専門家総数
+ 50
事務所の歴史
30
ローファーム ・ オブ ・ ザ ・ イ ア
0
事務所数
0

実績

  • 日本の化粧品会社に対し、タイのヘアケア会社およびそのタイとベトナムの子会社 4 社の複雑な株式および資産買収についてアドバイスを提供
  • 日本の大手不動産開発会社による、タイ・チョンブリ市のサービスアパートメントを保有する3社の株式取得を支援
  • 日本の上場企業のシンガポール海外部門に対し、タイの化学会社の株式の60%を6億7,000万バーツで取得することについて助言
  • オフィスおよびその他のビジネス機器の日本に本社を置くプロバイダーを代理し、日本の大手多国籍電気企業との合併におけるタイ側業務の監督
  • 日本の電気会社に対して、ベトナムの外国投資企業の資産を(資産または株式の取得を通じて)取得するための潜在的な構造についてアドバイスを提供
  • 異なる区分の類似商標の登録を申請した相手方当事者からクライアントの知的財産権を保護するために、インドネシアの商標局 (TMO: Trademark Office) への商標異議申し立ての準備および提出を支援
  • 日本の大手食品・バイオテクノロジー企業に依頼され、タイの侵害者に対してクライアントの知的財産権を行使するための大規模な模倣品掃討プロジェクトを実施し、150,000 点を超える模倣品を押収
  • 恒久的な施設に関するタイ歳入局との紛争において、100%日系タイ企業を代理して成功を収めた。 最終的に、歳入局は私たちの主張に同意し、クライアントは税金や手数料を課されることから免れた。
  • さまざまな産業用・製造用機器および関連ソリューションを提供する日本に本社を置く大手プロバイダーのタイ子会社を代理し、タイにおける自社製品の販売契約の見直しの実施
  • 日本の製造業者に対し、総額48億円相当の合併に関してタイの合併制度についての助言
  • タイ・バンコクの画期的な住宅開発プロジェクトの中央ユーティリティプラント建設に関する12億8,000万バーツの契約のレビューおよび交渉において、タイと日本の企業を支援
  • 大手インターネット企業による、タイの個人データ保護法に基づく規制を遵守するための現地データプライバシー担当者として任命
  • カンボジアにおける40MWの太陽光発電所の入札を支援するとともに、カンボジアのルーフトップ太陽光発電事業の実行可能なビジネスモデルと規制要件についてアドバイスするために、日本の世界的なエネルギー会社に雇われました
  • 日本の大手自動車企業に対して、ラオスの現地パートナーとの販売枠組みの基礎を形成するテンプレート販売契約の見直しおよび修正を支援
  • タイの上場クレジットカード事業者とのシンジケートタームローン取引を主導する日本の大手銀行の支援( このローンは借手の資産によって担保されていなかった)
  • 日本の大手銀行2行を代理し、総額約1億9,000万ドル相当のシンジケートローン融資の担保書類の作成を担当

インサイト

Tilleke & Gibbins は、東南アジアにおけるすべての最新の法的発展に関する最新情報を定期的に提供し、ビジネスに影響を与える刻々と変化する法的状況を乗り切るために必要な最新の知識を確実に得られるようにします。 以下で当社の出版物ライブラリ全体を閲覧できます。

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Resources Date Range

最新記事

September 11, 2024
2024年7月17日、タイは、退職した従業員に対する退職手当に関する個人所得税の非課税金額を引き上げるために、歳入税に関する歳入法に基づく省令394号(B.E.2567)(Ministerial Regulation under the Revenue Code regarding Revenue Tax No. 394 (B.E. 2567))を公布しました。 本省令に基づき、退職した従業員は、60万タイバーツを上限として、過去400日間の賃金に相当する退職手当の金額を上限として、退職手当の個人所得税が免除されます。この非課税措置は、定年退職又は有期雇用契約の満了に関する退職手当には適用されません。 従前、1998年から適用されていたこの非課税措置は、過去300日分の賃金に相当する金額にのみ適用され、上限は30万タイバーツでした。これにより、労働保護法(Labor Protection Act B.E.2541 (LPA) )に規定された退職手当の最高賃金率と一致させていました。しかしながら、2019年にLPAが改正された際、退職手当の最高賃金率は、10年以上勤務した者の過去300日分の賃金に相当する率から、20年以上勤務した者の過去400日分の賃金に相当する率に引き上げられました。現在の省令は、改定された退職手当の賃金率に合わせるとともに、タイのインフレ率の上昇を考慮して制定されました。 新しい非課税率は、2023年1月1日以降に受領した課税所得に適用されます。2023年に源泉徴収され、2024年に申告された退職手当の超過分については、税務局の説明に従って、個人は税務局に還付を請求することができます。これは、所得税申告書への申告期限から3年以内に、適用される手続に従って行う必要があります。 退職手当の非課税措置、又はタイの雇用法に関する詳細については、Pimvimol Vipamaneerut([email protected])、Ketnut Pukahuta([email protected])、Dusita Khanijou([email protected])、又はChomanut Arif([email protected])までお問い合わせください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Thailand Adjusts Income Tax Exemption for Severance Pay
June 11, 2024
タイの法律、具体的には刑事訴訟法の下では、被害者は、検察官が事件を起訴することなく刑事裁判所に刑事事件を提起することができます。裁判所が事件の調査を行った後、裁判所は、さらなる審理のために事件を受理するか否かを検討し、審理結果に応じて被告を罰するべきかどうかを決定します。労働紛争や株主紛争など、特定の種類の事件に関与する民間当事者は、これを訴追するための共通のチャネルと考えるかもしれません。 タイの刑法は、新しい法律が多くの刑事犯罪をピナイ罰金犯罪に変えたため、最近大きく変化しました。しかし、これは比較的新しい進展であるため、ピナイ罰金を含む告訴が、これらの民間被害者によって刑事事件として裁判所に提出されている事例がまだあります。よって、このことは、裁判所がそのような事件を進めることができるかどうかという問題が生じています。 タイは、より重大でない犯罪からピナイ犯罪にして、刑事罰の特定種類の罰金を非犯罪化するための新たな法的措置として、ピナイ罰金訴訟法B.E. 2565 (2022) (Act on Phinai Fine Proceedings B.E. 2565 (2022) – ACFP) が施行してから、一年間以上経過しました。これにより、ピナイに関連する犯罪者は、保釈提出、旅行制限、懲役、犯罪歴を含むタイ刑法及び刑事訴訟法に基づくすべての刑事手続及び刑罰の適用をを受ける代わりに、罰金のみを支払わなければならなくなりました。 現在進行中のピナイ犯罪の裁判はどうなるのですか? ACFPは、破産法 B.E.2483(1940年)、登録パートナーシップ、リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・カンパニー、アソシエーション及びファウンデーションに関する犯罪の決定法B.E.2499 (Determining Offenses Relating to Registered Partnership, Limited Partnership, Limited Company, Association and Foundation Act B.E.2499)、労働関係法B.E.2518 (Labor Relations Act B.E.2518)、消費者保護法 B.E.2522 (Consumer Protection Act B.E. 2522)、株式会社法B.E.2535 (Public Limited Companies Act B.E.2535)及びACFPに列挙されたその他の法律に基づく犯罪を含む、204の法律に基づく犯罪を自動的にピナイ犯罪に変更しました。ACFPが施行されたので、これらの一般的なホワイトカラー犯罪の多くは、もはや犯罪ではなく、ピナイ犯罪となりました。この実際的な影響は、多くの犯罪がもはや犯罪とみなされないことです。 この変更の影響の1つは、裁判所で進行中のこれらの犯罪の裁判が、ピナイ事件の裁判に関する最高裁判所所長規則 B.E. 2565 (2023) (Regulation of the President of the Supreme Court on Trial for Phinai Cases B.E. 2565 (2023))に規定されたガイドラインに該当するピナイ訴訟に変更されることです。 上記規則には、欠席裁判や非同期裁判、書面審理、電子的手続など、ピナイ犯罪を明確に目的としたピナイ事件の手続及び手続ガイドラインが含まれます。また、判決の通知を書面で行い、当事者に判決の審理への出席を求めないことも規定されています。ピナイ事件に対する手続及びガイドラインは、民事事件及び刑事事件の手続よりも、より柔軟で、より便利で、より迅速な手続をもたらします。 刑事訴訟法とは対照的に、上記規則は、ピナイ事件の目的上、「原告」の限定的な定義を有しています。具体的には、上記規則第3条及び同第11条は、原告が「検察官又は政府職員」でなければならないと規定しています。これにより、裁判所に訴状を提出できる適格者の範囲が狭くなります。上記条項は、ピナイの犯罪者がピナイの告発を受け入れること、又はピナイの罰金を支払うことを拒否した場合に、ACFP第23条と整合するように設計されており、その場合、政府職員は、法律に別段の規定がない限り、裁判所に訴状を提出するために、事実と裏付け書類を要約し、最終報告書を検察官に送付しなければなりません。これにより、ピナイ事件の原告は、検察官又は政府職員に絞られ、労働争議、株主紛争、取締役紛争などに関する犯罪のように、犯罪者に対する交渉又は圧力ツールとして、被害者が裁判所に直接事件を提起するケースが実質的に減少します。 しかし、ピナイを告発する者は、ピナイを告発した者が罰金を科されるように、政府職員を通じて主張を補完したり、苦情を提出したりすることができます。ピナイの訴訟は、政府職員と検察官の決定を介して裁判所に提起することもできます。 原告が検察官や政府職員でない場合はどうなりますか? ACFP第23条と上記最高裁判所所長規則第3条および同第11条の影響は、原告が検察官や政府職員でない場合、裁判所は、原告がピナイ犯罪者に対してピナイ訴訟を提起する権限がないという理由で、訴訟を却下する以外の選択肢がないということです。これにより、裁判所は裁判の対象となる事件を受理しないことになります。 それでも、ACFPおよび上記規則は、裁判所そして多くの訴訟代理人が経験したことがない、又は深い知識を持っていない可能性が高い新しい手続法であることを否定することはできません。したがって、現地の専門コンサルタントに、ACFPおよび上記規則に関連する詳細又は更新を特定して説明し、裁判進行中のピナイ事件の戦略を分析することを求めることが推奨されます。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Case Dismissed: The Impact of the Phinai Law on Ongoing Criminal Cases
June 11, 2024
タイでは、罰金に関する重要な新しい手続法により、刑事罰に対する特定の種類の罰金が大量に削除され、特定の行政的罰金の手続が変更されました。 タイ法の下で科される罰金には、一般的に刑事罰と行政罰の2種類がありました。しかし、2022年10月25日、ピナイ罰金訴訟法B.E. 2565 (2022) (Act on Phinai Fine Proceedings B.E. 2565 (2022) – ACFP) が制定し、刑事上又は行政上の法的メカニズムが適用されない罰金の種類を法制化しました。この法律は2023年6月22日に施行されます。 ピナイの罰金は刑事罰でも行政罰でもありません。軽微な犯罪に対する刑事罰の代わりに設定され、国に支払われます。ピナイの罰金に最も近いものは、「民事」制裁金です。ACFPの公式な翻訳がないため、現在のところピナイの公式な翻訳はありません。ACFPの下では、「ピナイの罰金を求める」(又はプラップペンピナイ)は、ピナイの刑罰犯罪者にピナイの罰金を支払うよう命じる具体的な意味を有すると判断されました。定義された用語の意味は、刑事罰でも行政罰でもないピナイの刑罰の一種を反映しています。 ACFPの成立により、タイにすべてのピナイの罰金に対する特別な手続法を提供し、罰金と行政罰の分類および徴収に最終的に大きな変更をもたらします。 ACFPは、ピナイの罰金を求める手続は行政行為とはみなされないが、ピナイの罰金は刑事罰の一種ではないことを明確にしています。これらの種類の手続を通常の行政的及び刑事的法的メカニズムから分離することにより、ACFPは法律が特にピナイの罰金を科している違反に適用される別個の法的手続を提供します。 罰金を科すことは、タイの刑法上の刑事制裁です。罰金は、死亡、懲役、拘留、財産没収とともに、刑法第18条に規定されている5種類の刑事罰の一つに分類されています。特定の犯罪については、この最近の進展により、それらの犯罪の罰金がピナイ罰金又は(又はkha prap pen phinai)に変更され、犯罪が犯罪でなくなります。さらに、告訴により刑事裁判所で手続を進めることが法律で定められている特定の行政上の罰金も、ACFPの影響を受ける可能性があります。これらの変更は、犯罪者の刑事記録を持つリスクを排除し、行政上の罰金犯罪が裁判所に提出される際の裁判所の明確な前提条件を提供します。 ACFPは、これらの変更の影響を受ける204の法律を特定しています。最初のリストは168の法律、2番目のリストは33の法律、3番目のリストは3つの法律で構成されています。 これらのうち最も重要なものは、3つのリストのうちどれに該当するかによって以下に特定されています。 リスト1:これらの法律では、罰金のみにより罰せられる犯罪はピナイ罰金罪とみなされ、ACFPの公表から1年後に、従前規定された罰金に代わってピナイ罰金が適用されます。このリストの注目すべき法律(改正を含む)は以下のとおりです。 登録パートナーシップ、リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・カンパニー、アソシエーション及びファウンデーションに関する犯罪の決定法E.2499 (Determining Offence Relating to Registered Partnership, Limited Partnership, Limited Company, Association, and Foundation Act B.E. 2499) 直接販売及び直接マーケティング法 (B.E.2545 Direct Sales and Direct Marketing B.E. 2545) アルコール飲料規制法E.2551 (Alcoholic Beverage Control Act B.E. 2551) タバコ製品規制法E.2560 (Tobacco Product Control Act B.E. 2560) 労働保護法E.2541 (Labor Protection Act B.E. 2541) 商標法E.2534 (Trademark Act B.E. 2534) 船舶油濁損害賠償民事責任法E.2560 (Civil Liability for Oil Pollution Damage Caused by Ships Act B.E. 2560) 生命保険法E.2535 (Life Insurance Act B.E. 2535) 社会保障法E.2533 (Social Security Act B.E. 2533) 土地建物税法E.2562 (Land and Building Tax Act B.E. 2562) 労働関係法E.2518 (Labor Relations Act B.E. 2518) 破産法E.2483 (Bankruptcy Act B.E. 2483) リスト2:このリストの法律については、罰金のみを科される犯罪は、国王令によってのみピナイ罰金罪に変更することができます。これらの法律(改正法を含む)には、次のようなものがあります。 航空保安法E.2497 (Air Navigation Act B.E. 2497) 外国人労働管理緊急令E.2560 (Foreigners Working Management Emergency Decree B.E. 2560) デジタル資産業務に関する緊急令E.2561 (Emergency Decree on Digital Asset Businesses B.E. 2561) 移民法E.2522 (Immigration Act B.E. 2522) 工場法E.2535 (Factory Act B.E. 2535) 麻薬法 (Narcotics Code) 証券取引法E.2535 (Securities and Exchange Act B.E. 2535) リスト3:このリストの法律に規定されている行政上の罰金は、ACFPの公表から365日後にピナイ罰金となります。このリストには以下の法律が含まれる(改正を含む)。 コミュニティフォレスト法 (Community Forrest Act B.E.2562) タイ船舶法E.2481 (Thai Vessels Act B.E. 2481) 社会企業振興法(B.E.2562 Social Enterprise Promotion Act B.E. 2562) ACFPはまた、リスト1とリスト2に法律であり、罰金のみが科されているにもかかわらず、犯罪がピナイ犯罪にならないケースを2つ挙げています。1つ目は、法人に対する罰金に限定された犯罪であるが、同じ犯罪には懲役と一般人に対する罰金の両方が併科されます。2つ目は、再犯に対して罰金よりも重い刑罰が科される犯罪として示されている場合(又は法律で規定されているその他の理由がある場合)、その犯罪はピナイ犯罪とはなりません。 ACFPの公表から1年後、地方行政機関は、地方法の下で刑罰として罰金を科することができなくなります。その代わり、地方法で罰金が科される可能性のある犯罪は、ピナイ罰金犯罪とみなされます。 効果 ACFPは、様々な違反をピナイ罰金犯罪として再分類しています。これは、これらのピナイ罰金の対象となる犯罪者は、潜在的な犯罪が刑事犯罪とは見なされなくなるため、犯罪歴を持たないことを意味します。さらに、この再分類は、過去に行われた関連犯罪にも適用されます。すなわち、上記の刑事犯罪の1つを行った人もACFPの恩恵を受けます。なぜなら、その犯罪に関する以前の犯罪歴は、完全に削除又は消去されなくても、その人に悪影響を及ぼさなくなるからです。さらに、現在審理中である人や、罰せられたり、犯罪者として扱われたり、投獄された人は解放されます。 ACFPの影響を受ける法律の多くは、企業にとって重大な関心事であり、雇用、工場、環境問題、保険に関する法律に含まれます。ACFPの制定は、それらの法律で扱われている犯罪や不正行為に対して広範囲に影響を及ぼします。ACFPに規定されている制裁を完全に理解するためには、起業家とその弁護士がACFPと関連してそれらの法律を読む必要があります。刑事罰に罰せられるべき行為はもはや刑事犯罪ではなく、該当する罰はACFPの下で手続的に異なる可能性があります。いずれにしても、良心的な法律アドバイザーは、ACFPの最も関連性の高い詳細を特定し、説明することができるだけでなく、ビジネスへの潜在的な影響も説明することができます。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 The Phinai Fine and the Decriminalization of Various Offenses
June 11, 2024
Tilleke & Gibbins は、「タイの会社取締役(義務と責任に関するガイドラインと Q&A)」を発表いたしました。この刊行物は、重要な企業の役割を引き受ける際に生じる義務および責任を理解する必要のある、将来または現職の会社取締役にとって頼りになるものです。 Tilleke & GibbinsのCorporate and Commercial Departmentのパートナー兼ディレクターである Kobkit Thienpreecha が執筆した「タイの会社取締役」は、企業とその取締役がタイ市場に参入する際に知っておくべき重要な情報トピックを提供しています。このガイドラインでは、タイの多くのトップ企業で取締役の責任に関する研修を定期的に行っている彼が、取締役の役割および責任、並びに取締役が直面する可能性のある民事・刑事責任の概要を説明しています。また、取締役から頻繁に質問を受ける責任および提起され得る訴訟に関する Q&Aも記載されています。
April 2, 2024
インドネシアは多様な民族、文化、宗教を持つ多文化国家であり、文化的創造物、知識、伝統が豊富に存在する。そのような創造物、知識、伝統が特定のコミュニティーによって所有され、そのコミュニティーのアイデンティティの一部となっている場合、インドネシアの法律によって共有知的財産(Communal Intellectual Property)として保護される。 共有知的財産の一種は、伝統的知識である。よく知られた例として、プンチャック・シラット(pencak silat)として知られる武術がある。この武術は通常、客を迎える際に、ゴンダン・ボロゴン(gondang borogong)の音楽とともに伝統的に演舞され、インドネシアのリアウ州(Riau)の伝統的知識として登録されている。 共有知的財産に関する新しい規則 従来、伝統的知識は、著作権、特許、文化振興に関する三つの別々の法律を含む多くの法律によって規制されていた。しかしながら、2022年12月、インドネシア政府は共有知的財産に関する2022年政府規則第56号 (GR 56/2022) を発行し、伝統的知識の定義および保護に関する一連の規則を制定した。この規則の目的の一つは、2023年の政府の優先プログラムの一部である共有知的財産の登録を奨励することである。 GR 56/2022では、伝統的知識は、環境との相互作用の実際の経験からもたらされた地域の価値を含み、継続的に発展し、次世代に受け継がれるアイデアおよび概念と定義されている。本規則では、伝統的知識を以下のカテゴリーに分類している。 伝統的な方法またはプロセス 技術的熟練 技能 学問 農業知識 技術知識 生態学知識 遺伝資源に関する知識 医学、伝統医学、治療法に関する知識 経済システム 社会組織システム 自然や宇宙の振る舞いに関する知識 その他の形態の知識 伝統的知識はコミュニティーに属する人格権であり、伝統的知識の利用者には、その起源を認識し、コミュニティーにとっての同一性および価値を維持する方法でそれを利用することが要求される。 伝統的知識の登録 政府は、伝統的知識の目録を作成し、管理し、維持する義務がある。現在、リストに載っていない伝統的知識は、法務人権省 (MOLHR: Ministry of Law and Human Rights) 、関係大臣、非省庁の政府機関、または地方政府に登録しなければならない。登録申請は、伝統的知識が属するコミュニティーまたは関係地方政府がオンラインで提出することができる。 申請の一部として、以下の書類を提出しなければならない。 所定の申請書 伝統的知識の説明 サポート・データ 地方政府が署名した、伝統的知識の保護、保存、開発および利用を支持する文書 伝統的知識の説明には、以下を含めるほうがよい。 伝統的知識の呼び名 起源を有するコミュニティー 伝統的知識のフォーム(例えば、書面または非書面) 起源を有するコミュニティーの地域/場所 伝統的知識の種類(例えば、ダンス、工芸、服飾) 伝統的知識の書証(ビデオ録画等含む) 登録申請書が提出されると、当局は必要書類がすべて提出されていることを確認するための形式的審査を行う。その後、当局はチームを編成し、その知識がGR 56/2022に規定されている伝統的知識の定義を満たしているかどうかを判断するための検証審査(verification review)を行う。当該知識が定義を満たしていると判断された場合、その知識は法務人権省知的財産総局(Directorate General of Intellectual Property)が開発した共有知的財産データベースに登録される。現在、データベースには約10,475件の共有知的財産が登録されており、そのうち500件以上が伝統的知識である。 伝統的知識の登録は、起源を有するコミュニティーによって与えられた価値および意味と異なる方法で知識が利用されることを防ぐのに役立つ。当該登録は、法的紛争の解決を促進するためにも利用できる。さらに、当局は、教育や普及などのために登録された伝統的知識を維持し、それがコミュニティーの利益のために利用されることを保証することが要求される。 伝統的知識の利用および保護 共有知的財産データベースに登録されている伝統的知識は、誰でも利用することができる。ただし、その起源を認め、コミュニティーにとっての同一性および価値を維持する方法で利用することを条件とする。しかしながら、神聖、秘密、または厳格に保持されているように登録されている伝統的知識(聖典など)を利用したい場合は、コミュニティーの許可を得なければならない。さらに、伝統的知識を商業目的で利用したい場合は、非金銭的利益/金銭的利益の一部または全部をコミュニティーと共有しなければならない。 インドネシアの伝統的知識を保護するメカニズムは、多様なコミュニティーの文化遺産および知的財産を保護するための一歩である。共同知的財産に関する2022年Government RegulationNo.56の発行により、インドネシアは伝統的知識の定義、登録および規制のための包括的な枠組みを確立した。当該規制は、伝統的知識の共有を認めるだけでなく、それぞれのコミュニティー内で伝統的知識の真正性および価値を維持することの重要性を強調している。伝統的知識のあらゆる利用に対して登録および期限の確認を義務付けることにより、インドネシアは、敬意を払い有益な利用を促進しながら、その搾取を防ぐことを目指している。これらの措置を通じて、インドネシアは豊かな文化遺産を保護しているだけでなく、多様なコミュニティーおよび伝統的知識を活用しようとする人々の間で、尊重と互恵の枠組みを育んでいる。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Protection of Traditional Knowledge in Indonesia
April 2, 2024
2024年1月31日、ミャンマー知的財産局 (IPD: Intellectual Property Department) は、意匠法に基づく意匠出願の受付を2024年2月1日より正式に開始すると発表した。 知的財産局は、2023年10月31日に意匠法施行後3月後、Announcement No.1/2024が公表された。2023年9月29日に商業省 (MOC: Ministry of Commerce) が発行した意匠規則は、ミャンマーにおける意匠登録を規制するもう一つの重要な法令である。さらに、意匠登録および関連手続に必要なフォームは、2023年10月27日に発行された商業省Notification No.71/2023により指定され、手数料は知的財産当局によって2023年12月29日に発行されたNotification No.2/2023により指定されている。 意匠所有者 (個人及び法人) は、知的財産局に新規な意匠の登録出願を、電子的または郵送により、本人が直接又は現地代理人を通じて行うことができる。ミャンマーの意匠法の下で登録されるためには、意匠は 「新規」 でなければならない。すなわち、出願日または優先権を主張する場合は優先日の前に、ミャンマーの内外で公衆に開示されていないことが不可欠である。 ミャンマーにおいて意匠を出願し、法的保護を受けたい所有者は、出願に必要な全ての書類および情報の準備をできるだけ早く開始しなければならない。 ミャンマーにおける意匠登録関する詳細または意匠登録出願の支援については、Tilleke&Gibbins ([email protected]) までお問い合わせください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Myanmar Starts Accepting Industrial Design Registrations
April 2, 2024
ミャンマー知的財産局 (IPD: Intellectual Property Department) は、2024年2月9日付の発表で、2019年著作権法に基づく著作権および著作隣接権の登録申請を受け付けていることを発表した。 2019年著作権法は、旧著作権法(1914年著作権法)に代わり、2023年10月31日に施行された。商業省 (MOC: Ministry of Commerce) は、2023年10月23日付のNotification No.70/2023により著作権法規則を発行し、ミャンマーにおける著作権関連事項に必要な手続を定めた。商業省は、著作権および著作隣接権に関する登録および関連する手続に要求されるフォームを、2023年11月20日付のNotification No.73/2023により発行した。政府費用について、知的財産当局は2024年2月13日付のNotification No.1/2024を発行した。 著作権保護は登録を必要とせずに自動的に発生するが、ミャンマーにおける著作物の所有権についてより強力な証拠を確保したい場合には、2019年著作権法の新しい枠組みの下で、権利者は自発的に著作物の登録を申請することができる。申請は、本人または現地の代理人を通じて、電子的または郵送により、行うことができる。ミャンマー国外の法人またはミャンマー国外の居住者である申請者は、知的財産局に申請するための現地の代理人を任命しなければならない。 ミャンマーにおける著作権および著作隣接権の自発的な登録に関する詳細、または著作権登録申請の支援については、Tilleke&Gibbins ([email protected]) までお問い合わせください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Myanmar Accepts Voluntary Registration of Copyrights and Related Rights
April 2, 2024
インドネシア工業省 (MOI: Ministry of Industry) は、織物(textile)、繊維製品、バッグ、履物の輸入業者が輸入許可を申請する際に、適切な商標登録証を提出することを要求する新しい規則を発表した。これにより、商標所有者またはその代理人からの輸入任命書(letter of appointment to import)だけでは、これらの商品の輸入許可を取得するのに十分ではないことになる。 この要件は、2024年3月10日に施行された「織物、繊維製品、バッグ、履物の輸入に関する技術的検討を発行する手続(Procedures for Issuing Technical Considerations for Imports of Textiles, Textile Products, Bags and Footwear)」に関する2024年工業省Regulation No. 5に詳述されている。 対象製品 新しい規則は、以下の製品に適用される。 織物:繊維(Fiber)、糸(Thread)、生地(Fabric) 繊維製品:カーペット、その他の繊維製床敷物、衣類、既製服アクセサリー、その他の繊維製品 バッグ:スーツケース、財布、学生用バッグ、スポーツバッグ、ハンドバッグ、その他のバッグ 履物:靴、サンダル、モカシン(moccasins) 輸入許可 織物、繊維製品、バッグ、履物は、原則として、貿易を目的とした原材料、補助材料、消費財として、貿易を目的とした輸入許可を商業省 (MOT: Ministry of Trade) から取得して輸入することができる。 輸入許可には3つのカテゴリーがある。 消費のための一般輸入許可 (API-U):貿易を目的とした輸入活動を行う者に必要 生産者のための輸入許可 (API-P) 原材料または補助材料のサプライヤーのための輸入許可 (PPBB) 輸入許可の申請者は、一般輸入業者審査 (VIU: general importer verification) の申請書を提出しなければならず、その結果が工業省の技術的検討プロセスに反映される。工業省が技術的検討に基づいて勧告または承認を発行した場合、申請者は商業省に対する輸入許可の申請に進むことができる。 API-U輸入許可の申請および取得のプロセスには、以下の図に示すようにいくつかのステップがある。  新しい商標登録証に関する要件 2024年3月の工業省regulation No.5では、織物、繊維製品、バッグ、履物のAPI-U一般輸入許可を申請する際に、申請者は一般輸入業者審査(VIU)の結果とともに輸入する製品の商標登録証を提出する必要がある。 上記API-Pおよび上記PPBBの輸入許可を申請する場合、商標登録証は不要である。 影響 輸入する製品の商標登録証を提出するための新しい要件は、インドネシアで商標登録を取得していない対象製品の輸入業者にとって、商標所有者または委任代理人からの輸入任命書に頼ることができなくなるため、重要な問題となる。 既製服、その他の既製繊維製品、履物、バッグの輸入に関するこの追加要件は、従来の市場と電子商取引の両方で輸入品の流通が急速に増加していることに対応するものであり、商標登録証の要件は、インドネシアにおける多くの輸入品に対する規制を強化するために政府が講じた措置の一つである。 輸入業者は、適切な商標登録を提供できるように、商標所有者と早めに話し合う必要がある。通常、商標登録の取得には1~2年かかる。このリードタイムは、輸入許可を取得する前に考慮する必要がある。 インドネシアにおける織物、繊維製品、バッグ、履物の商標登録については、Tilleke&Gibbins ([email protected]) までお問い合わせください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Indonesia Requires Textile and Footwear Importers to Submit Trademark Certificates
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